「類似の商標あり」とは、特許庁のデータベースをもとに、Cotoboxの類似商標検索(AI)が、お客さまが登録しようとしている商標と類似度が高い(よく似ている)と判定した商標がある場合に表示されるメッセージです。
商標登録の審査では、まったく同じ商標だけでなく、似ている商標も原則として登録が認められません。「類似の商標あり」と表示された場合は、出願前に検出された商標の内容をご確認ください。
※この表示はAIによる判定結果であり、登録できるかどうかを保証するものではありません。
最終的に登録可否を判断するのは特許庁です。
Cotoboxでは、似ている度合いに応じてメッセージの種類を出し分けています。
「類似と思われる商標あり」は、「類似の商標あり」ほどではないものの、ある程度似ていると判定した商標がある場合に表示されます。
※どちらの表示であっても、お客さまが選んだ区分とは異なる区分の商標が検出されることがあります。(理由は「よくある質問」をご覧ください)
検出された商標をクリックすると、次の詳細情報を確認できます。
ご確認いただける詳細情報は以下の通りです。
・ステータス(登録状況)
・商標名・称呼
・権利者
・存続期間満了日
・区分、指定商品・指定役務
・類似群コード
特許庁の審査では、商標が似ているかどうかを次の3つの要素から総合的に判断しています。
見た目やよみがなが異なる場合でも、意味合いだけで類似と判断されることもあります。
特許庁の審査基準では、「でんでんむし物語」と「かたつむり物語」、「買取王」と「買取キング」などが、意味合いが類似する例として挙げられています。
以下は、実際に特許庁が公開している審査基準からの引用です。
(解説)「でんでんむし」及び「かたつむり」の語は、いずれも同じ意味を表すものとして一般に理解認識されている。
出典:特許庁「商標審査基準 第4条第1項第11号(他人の登録商標等)
類似の商標が検出された状態で出願した場合、審査で「拒絶理由(登録できない理由)」が出されることが考えられます。
拒絶理由が出た場合は、「拒絶対応をとって登録を目指す」か「出願を諦めて終了する」かを選択することになります。
一方で、「類似の商標あり」と表示されても登録できるケースや、逆に「類似の商標なし」でも審査で拒絶されるケースがあります。
※検出された商標がお客さまご自身(自社)の商標の場合は、類似・同一の商標であっても登録を受けられる場合があります。
ただし、ほかの理由で登録が認められないこともあります。
提携弁理士を通じて、特許庁に反論したり、出願内容を修正したりすることで、拒絶理由を解消できる場合があります。
・意見書の提出(反論): 55,000円(税込)〜
・手続補正書の提出(修正): 11,000円(税込)〜
※対応費用は拒絶理由の内容や数、区分の数によって異なり、上記金額を上回る場合がございます。
※追加の対応をせずに、手続きをそのまま終了することもできます。
この場合、最初にお支払いいただいた出願費用のご返金はできかねますが、追加費用や登録費用が発生することはございません。
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3つのポイントに沿って、検出された商標とご自身の商標を見比べてみてください。
・見た目: 表記を変えると同じ文字にならないか
・よみがな: 声に出して読むと同じ、または似た響きにならないか
・意味合い: 同じもの・同じイメージを表していないか
Cotoboxの類似検索は、意味合い上の類似(観念上の類似)は判定されません。
このため「でんでんむし物語」と「かたつむり物語」のように意味合いだけが似ている商標は、類似検索で検出されません。
検出結果だけでなく、同じ意味の商標がないかもあわせてご確認ください。
検討の結果、名称やデザインを変えて再検索する場合は、検索結果を保存しておくと便利です。
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登録できる可能性を具体的に知りたい場合は、お申し込みいただくことで、特許庁へ出願する前に担当の提携弁理士へご相談いただけます。
ご自身で判断するよりも、早く正確に見通しを立てられます。
提携弁理士との相談の結果、出願を取りやめる場合は、出願費用の一部を返金も可能です。
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検索結果の見方や商標の制度について、サポートチームが無料でご説明します。
Cotoboxサポートチーム:0120-959-551(平日10時〜18時受付)
※サポートチームは弁理士ではないため、弁理士法の観点から登録できる可能性の判断や鑑定はできかねます。あらかじめご了承ください。
Q:自分の商標と表記が違うのに、類似の商標として検出されたのはなぜですか?
A:Cotoboxの類似検索は、文字の表記だけでなく、よみがなや画像も含めて似ているかどうかを判定しているためです。
商標の審査では、「見た目(外観)」だけでなく、「よみがな(称呼)」と「意味合い(観念)」の3つの要素から総合的に判断されるためです。
たとえば、類似商標として検出された商標が「サクラカフェ」で、自分の商標が「桜カフェ」だった場合、「よみがな(称呼)」が同じため、検索結果に表示されます。
なお、検索で検出されたからといって、必ず特許庁の審査で類似と判断されるわけではありません。
Q:選んだ区分とは異なる区分の商標が検出されたのはなぜですか?
A:区分(大枠の分類)に限定せず、お選びいただいた「指定商品・役務」と類似する範囲まで幅広く検出しているためです。
実際の特許庁の審査においても、「商品や役務の類似性」は区分をまたいで判断されることがあります。
区分が違っていても、実質的に競合・混同する範囲にある商標は、審査で拒絶されるリスクがあります。
例えば、区分(カテゴリ番号)は別々であっても、以下のように実質的に同じ市場で混同しやすい商品やサービスが存在します。
・「洋服(第25類)」 と 「服のセレクトショップ(第35類)」
・「スマホアプリ(第9類)」 と 「Web上で使うSaaS(第42類)」
このためCotoboxでは、出願後の拒絶リスクを事前にお知らせできるよう、審査実務に合わせて区分を超えた類似範囲まで検出対象としています。
Q:存続期間が満了した商標が検出されるのはなぜですか?
A:期間満了後であっても、一定の猶予期間内(更新登録の手続きができる期間等)である可能性などのリスクを考慮して幅広く検出しているためです。
存続期間が満了している場合であっても、すぐに他人が自由に登録できるとは限りません。
存続期間が満了した後も、6か月以内であれば更新の手続きができるため、権利が回復する可能性があるからです。
したがって、存続期間満了していることだけを理由に、登録の障害にならないとは言い切れません。
個別具体的な登録可能性についてはお申し込み後に担当弁理士へご相談ください。
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