商標登録Cotobox

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多くのユーザーさまが抱える疑問をピックアップ

どの区分かわからない/専門家に区分選択を任せたい

お申し込み後は、担当の提携弁理士と区分の相談ができます。 間違って申し込んでも問題ございませんのでご安心ください! あとから差額をお支払いいただき、区分を追加してから特許庁へ出願することができます。当てはまりそうな項目でのお申し込みでOKです。
どの区分かわからない/専門家に区分選択を任せたい

文字/ロゴどちらにすべき?

文字、ロゴには、それぞれ権利範囲上に違いがあります。 特性を踏まえて、両方出願するか、まずはどちらかを出願するか、検討してみましょう。
文字/ロゴどちらにすべき?

Cotoboxの料金一覧

料金のお支払い先は、お客様の担当となったCotobox提携の弁理士事務所です。 ■基本料金 --- 下記の表をご参考ください。 A 出願費用:特許庁への審査を依頼するための費用(申込時に支払い) B 登録費用:登録手続きのための費用(特許庁審査後に支払い) <例> 「1区分登録5年」の合計費用➞56,700円 「1区分登録10年」の合計費用➞72,400円 「2区分登録5年」の合計費用➞110,000円 「2区分登録10年」の合計費用➞141,400円 ※文字商標・ロゴ商標ともに基本料金は同じです。 ※上記は拒絶対応費用を含みません。 ※上記は令和4年4月1日施行の特許法等改正に伴う、特許印紙代の改定後の費用です。(詳細) ※ 2023年6月1日より料金の改定がございました。(詳細) ※2024年11月11日より登録費用の割引制度は廃止いたしました。(詳細) 早期審査オプションを含めた費用は、料金シミュレーターでご確認いただけます。 💻料金シミュレーター 関連情報 ・追加費用は発生しますか? ・出願費用と登録費用の違いはなんですか? ・5年分と10年分、どちらで支払うべきですか? ・見
Cotoboxの料金一覧

特許庁の審査期間を早めるには?(審査スピードアップオプション)

特許庁の早期審査制度をご利用いただくためのオプションです。 オプション料金は、1商標あたり税込 33,000円 です。 制度の対象となるには、要件を満たす必要があります。 つまり、要件を満たしていないと早期審査の制度はご利用できません。 【💡要件を満たすかわからない場合】 まずはオプションなしでお申し込みください。お申し込み後に担当に提携弁理士とご相談後、オプションを後から追加することも可能です。 なお、制度を利用しないと後から出願した人に抜かされて登録されてしまう、ということはございませんので、ご安心ください。 1️⃣ 早期審査制度とは 特許庁による審査期間を短くすることができる制度です。 審査結果がでるまでの期間の目安は、基本的に半年以上かかりますが、 早期審査制度をご活用いただくことにより、約2~3ヶ月に短縮することができます。 2️⃣ 申請するための要件 早期審査制度を申請するためには、3つの要件のうち、いずれか1つを満たしている必要があります。 (1)商標の使用または準備を進めており、かつ緊急性を要する場合 「緊急性を要する」とは、以下1〜5のうちいずれかに該当するものをいいます。
特許庁の審査期間を早めるには?(審査スピードアップオプション)

区分とは?

区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。 出願する際は、必ず指定する必要があります。 区分は商標権の効力が及ぶ範囲や費用に関わる、大切な概念です。 はじめに --- ⑴ 商標権は、商標を利用する商品やサービスと必ずセットで認められるものです。 商標登録をするときは、権利をおさえたい商品/サービスを指定して申請します。 (申請する商品のことを「指定商品」、サービスを「指定役務」といいます。) ⑵ 商品/サービスをジャンルごとに分類したカテゴリ(第◯類)が区分です。 基本費用は区分数によって決まります。 区分数が増えるごとに、費用も約2倍、3倍と変わっていきます。 (1)どんな区分に分かれている?費用は? --- 区分は以下のように、第1類から第45類に分かれています。 第1〜34類:指定商品(モノ)のカテゴリ 第35〜45類:指定役務(形のない労働やサービス提供)のカテゴリ 例えば、「化粧品」「香水」「サプリメント」を製造販売するブランド名を登録したいとします。 化粧品と香水はどちらも3類、サプリメントは5類に項目があります。 そのため、この場合の区分数は2区分とカウントしま
区分とは?