カテゴリー
お支払い関連
見積書、領収書、キャンセル、返金、など費用に関する詳細をピックアップ
見積書の発行方法
お見積り書は、お客様ご自身でご発行をお願いしております。 検索ページで商標検索をし、お見積り確認画面までお進みください。 発行される見積書は、インボイス制度の要件を満たしております。 <検索ページはこちら> ※登録時の費用は登録年数によって変わりますので、2種類ご確認いただけます。 関連記事 ・商標検索のよくあるご質問 ・Cotoboxを利用した商標登録の流れ ・5年分と10年分、どちらで支払うべきですか? ■見積書の発行は、アカウント登録後に限っております。 会員登録がお済みでない場合は、大変お手数ですがコチラからご登録をお願いいたします。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をする領収書の発行方法
領収書はマイページへ即時発行されています。 お支払い後、以下の手順でダウンロードしてください。 ※領収書の宛名は、原則出願人(=商標の権利者)のお名前・法人名でのみ発行いたします 1️⃣ マイページにアクセス 2️⃣ 発行したい商標を選択 3️⃣ 対象の支払い情報詳細を選択 4️⃣ 領収書ボタンよりダウンロード --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をするキャンセル・返金について
Q. 弁理士の調査結果を聞いてから、キャンセルしても大丈夫ですか? はい、大丈夫です。調査結果で、登録にリスクが判明した場合は、以下からご選択ください。 (1)それでも、出願の手続きに進む。 (2)キャンセルする。※出願費用が一部返金されます(以下詳細) (3)代替案で出願する。 ※追加費用のお支払いがございます(以下詳細) Q. キャンセルした場合、申込時に支払った出願費用は返金されますか? 返金いたします。返金額は、担当弁理士の手続きの進行度合いにより異なります。 返金額が変動するポイントと具体的な返金額は、以下の通りです。 1️⃣弁理士が受任し、出願書類作成に着手する前 Cotobox提携弁理士は、受任後にご依頼内容の簡易調査を行い、出願書類を作成いたします。 出願書類作成に着手する前のご返金額は、[キャンセル料:4,400円(税込)]を控除した残額です。 2️⃣弁理士が出願書類作成に着手した後 出願準備の最終段階として、出願前に、特許庁へ出願する書類をご確認いただく機会がございます。 担当弁理士が出願書類を整備し、ユーザーさまへご確認のご依頼をした後にキャンセルのお申し出があった場合はお支払いのタイミングはいつですか?
出願費用と登録費用の違いはなんですか?
料金は、お申込み時と登録時の2回に分けてお支払いただきます。 まず、出願にかかる費用(出願費用)をお申込み時にお支払いただき、登録にかかる費用(登録費用)を商標が登録になったタイミングでお支払いただきます。 ①出願費用:出願をするための費用です。お申込み時にお支払いいただきます。 ②登録費用:出願した商標が審査をクリアし、登録段階でお支払いいただく費用です。 なお、上記は、審査において何事もなく登録を認められた場合です。 出願した後に行われる特許庁の審査において登録が認められず、書面での反論を行う場合は別途費用が生じます。 --- 出願費用について <出願費用の内訳> - 手数料:提携の受任弁理士への報酬(弁理士手数料) - 特許印紙代:特許庁に支払われる料金 Q. 出願費用を支払うタイミングは? お申し込みのタイミングで発生します。 Q. 支払い方法は? クレジットカード払いを基本としております。 請求書払い(銀行振込)をご希望の場合、振込手数料はご負担ください。 Q. 支払う場所は? お申込み画面です。 --- 登録費用について <登録費用の内訳> - 手数料:提携の受任弁理士への5年分と10年分、どちらで支払うべきですか?
特許庁の審査が終わったら、登録年数を決める必要があります。 商標権の有効期間は10年単位です。 しかし、事業というものは、10年もの長い間、継続して行われずに終了してしまうことも多々あります。そのようなケースに備え、5年ごとの分割払いを可能にする制度も用意されています。 ■ 10年分で支払う場合のメリット --- 商標を長く使用する予定があるのであれば、10年分を一括で支払いましょう。 なぜなら、5年分を分割で支払うよりもコストが安く済みます。また、5年ごとに支払う手間も必要なくなります。 <こんな人におすすめ> - 今後もずっと、現在の商品・サービスを続けていく - 長期的にコストや手間が少ない方がいい ■ 5年分を分割して支払う場合のメリット --- 商標を使用しなくなる可能性がある場合、5年分ずつ支払うべきかもしれません。 また、直近の出費をなるべく抑えたい方にとっても、分割納付は選択肢の1つとなります。 <こんな人におすすめ> - 数年先、商標を使用しなくなるかもしれない - 数年先、商標や区分を変更するかもしれない - 直近の出費を抑えたい --- ** 無料アカウント登録令和4年4月1日からの法令改正に伴う料金改定について
施行日以降に改正前料金が適用される場合について --- 法令等の改正により商標登録料等の料金が改定されることとなります。 それに伴い、Cotoboxを通じて登録する際にお支払いいただく料金も変更されます。 改定法の施行日(令和4年4月1日)の前後において新旧どちらが適用されるかにつきましては、以下の通りでございます。 1️⃣ 基本となる考え方 令和4年4月1日(以下、施行日といいます。)以降の納付は、新料金が適用されます。 Cotoboxでの納付とは、代理人である提携弁理士が特許庁へ納付することです。 そのため、Cotoboxでは施行日とは別に、Cotoboxのユーザーさまのお支払いの締切日を設けております。 登録料納付期限が施行日以降の場合に、代理人である弁理士の納付日が施行日以降となるタイミングでお支払いいただくと新料金が適用され、施行日以前の納付となるタイミングでお支払いいただくと旧料金が適用されます。 代理人である弁理士の納付日が施行日以降となるタイミングは、令和4年3月31日以降のお支払い分です。 そのため、旧料金でのお支払いをご希望の場合には、令和4年3月30日以前にCotob