商標登録Cotobox

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お知らせ

利用規約の更新、法改正に伴うサービスの変更、などをピックアップ

商標登録証の提供方法変更に関するお知らせ

平素よりCotoboxをご利用をいただき、誠にありがとうございます。 このたび、特許庁のデジタル化に伴い、Cotoboxを通じて特許庁に商標登録をする際に発行される紙の商標登録証の郵送を終了し、特許庁が発行するPDFの登録証をオンラインにてご提供する形式に段階的に切り替えます。 誠に恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 以下に、変更点を具体的にご案内いたします。 1️⃣ 商標登録証の提供方法を変更する背景 現在、日本政府全体で行われているデジタル改革において、行政手続のオンライン化が進められています。 特許庁においても、政府のデジタル改革基本方針を踏まえた「特許庁における手続のデジタル化推進計画」があり、その一環で、2024年4月1日より、商標登録証がPDF化されオンライン発送が可能になりました。 ▶発送手続のデジタル化について(特許庁ページ) これに伴い、Cotoboxを通じたCotobox提携事務所によるサービスにおける商標登録証につきましても、特許庁が発行した商標登録証のPDFをオンラインにて発送する形式のみ、といたします。 2️⃣ これまでの商標登録証の提供方法
商標登録証の提供方法変更に関するお知らせ

2023年11月1日改定 Cotobox利用規約

平素よりCotoboxをご利用いただき誠にありがとうございます。 当社は、この度、Cotoboxの利用規約を次のとおり改定いたしますことを、お知らせいたします。 ■改定日 2023年11月1日 ■主な改定内容: - 利用規約の法的性質の整序(規約が定型約款(民法第548条の2)に該当する旨等を明確化) - サービス内容の説明を具体化 - 会員登録時、サービス利用時の禁止事項の追加・変更 - メールマガジン等の配信についての規定を追加 - 当社の業務に必要となる情報を当社が登録専門家から取得することができる旨を明確化 改定後の利用規約はこちら 2023年11月1日 利用規約2023/10/3 12:432023/10/3 12:51 現行の利用規約はこちらをご覧ください:https://cotobox.com/terms/ --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をする
2023年11月1日改定 Cotobox利用規約

2023年6月1日の料金改定と新機能追加に関するお知らせ

2023年5月23日に、手数料と見積書の発行について追記いたしました。 平素よりCotoboxをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。 このたび、Cotoboxを通じて特許庁手続きをご依頼いただく際に、各ユーザーさま担当の弊社提携事務所が申し受ける各種手数料を改定いたします。 日頃よりご愛顧いただいているユーザーさまには誠に恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 また、登録証をPDFデータにてダウンロードできる機能を追加実装いたします。 1️⃣ 改定について 昨今の最低賃金の上昇や労務コストの上昇等にともない、サービス品質を維持するため、次の通り各種手数料とサービス内容を改定いたします。 なお、データのみでの登録証お届けをご選択いただく場合、登録手数料を減額いたします。 対象 改定前(税込) 改定後(税込) 改定内容 適用開始日 出願手数料 ※1 6,600円/1区分 11,000円/1区分 安心フルサポートオプションは廃止し、オプションで提供していた一部サービス(※2)を基本プランの出願手数料にて提供します 2023年6月1日以降の決済 意見書作成手数料 (
2023年6月1日の料金改定と新機能追加に関するお知らせ

令和4年4月1日からの法令改正に伴う料金改定について

施行日以降に改正前料金が適用される場合について --- 法令等の改正により商標登録料等の料金が改定されることとなります。 それに伴い、Cotoboxを通じて登録する際にお支払いいただく料金も変更されます。 改定法の施行日(令和4年4月1日)の前後において新旧どちらが適用されるかにつきましては、以下の通りでございます。 1️⃣ 基本となる考え方 令和4年4月1日(以下、施行日といいます。)以降の納付は、新料金が適用されます。 Cotoboxでの納付とは、代理人である提携弁理士が特許庁へ納付することです。 そのため、Cotoboxでは施行日とは別に、Cotoboxのユーザーさまのお支払いの締切日を設けております。 登録料納付期限が施行日以降の場合に、代理人である弁理士の納付日が施行日以降となるタイミングでお支払いいただくと新料金が適用され、施行日以前の納付となるタイミングでお支払いいただくと旧料金が適用されます。 代理人である弁理士の納付日が施行日以降となるタイミングは、令和4年3月31日以降のお支払い分です。 そのため、旧料金でのお支払いをご希望の場合には、令和4年3月30日以前にCotob
令和4年4月1日からの法令改正に伴う料金改定について