カテゴリー
区分について
商標登録出願をする上で、知っておくべき「区分」に関する記事をピックアップ
区分とは?
区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。 出願する際は、必ず指定する必要があります。 区分は商標権の効力が及ぶ範囲や費用に関わる、大切な概念です。 はじめに --- ⑴ 商標権は、商標を利用する商品やサービスと必ずセットで認められるものです。 商標登録をするときは、権利をおさえたい商品/サービスを指定して申請します。 (申請する商品のことを「指定商品」、サービスを「指定役務」といいます。) ⑵ 商品/サービスをジャンルごとに分類したカテゴリ(第◯類)が区分です。 基本費用は区分数によって決まります。 区分数が増えるごとに、費用も約2倍、3倍と変わっていきます。 (1)どんな区分に分かれている?費用は? --- 区分は以下のように、第1類から第45類に分かれています。 第1〜34類:指定商品(モノ)のカテゴリ 第35〜45類:指定役務(形のない労働やサービス提供)のカテゴリ 例えば、「化粧品」「香水」「サプリメント」を製造販売するブランド名を登録したいとします。 化粧品と香水はどちらも3類、サプリメントは5類に項目があります。 そのため、この場合の区分数は2区分とカウントしま商品とサービスの違いは?
商標は、名前やロゴを決めればOKではありません。 商品かサービスを選択し、セットではじめて1つの権利となります。 以下の違いを確認して、取得したい商標がどちらに当てはまるか考えてみましょう。 ■ 商品とは、「自社製品として流通する物」です --- 商品は、基本的に「自社製品として市場に流通するもの」とお考え下さい。 自社でつくった服、加工食品、薬品はもちろん、ブランド牛も該当します。そして、消費者がダウンロードするのであれば、電子書籍やアプリも商品に該当します。 ★区分1〜34が商品の区分です。 <さらに詳しく> 商品は、「市場で取引の対象となり得る流通性・代替性のある物である」と定義されています。 そして、いくつかの成立要件があります。 ①取引対象であるか チラシは広告媒体なので該当しない ②流通性や代替性はあるか 料理屋の料理は「料理の提供」というサービス。商品商標は流通過程で機能を発揮するものなので、商品には該当しない。 ③ある程度量産できるか 一品物の絵画や彫刻は該当しない ④有体動産であるか 不動産は該当しない。組立式の小屋などは該当する。 ⑤無体物であるか ダウンロード可能区分早見表
よくある区分のご質問をまとめました!表を作成したサポートチームは専門家ではございません。 間違っていることもありますので、参考程度にお考えください 🙇 詳細は、お申し込み後に担当弁理士へご相談をお願いいたします。 サービス・商品内容 区分 チェック項目の候補 あ行 アクセサリー 第14類 貴金属、宝飾品、時計 14類[身飾品(「カフスボタン」を除く。)] ※ヘアアクセサリーは26類[頭飾品] アロマキャンドル 第4類 オイル・燃料 4類[ろうそく] Amazon 複数候補あり オリジナル商品を販売する場合、各商品の区分(ex.洋服であれば25類)。仕入れ販売の屋号は35類の各該当項目 アウトドア、キャンプ用品 複数候補あり 各商品の区分。 寝袋→24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛」 焚火台、バーベキューグリル→11類「家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台」 ランタン→11類「ガスランプ,石油ランプ,ほや」 テーブル、チェア→20類「家具」 調理用鉄板、バーベキュー網、五徳→21類 テント→22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテンどの区分かわからない/専門家に区分選択を任せたい
お申し込み後は、担当の提携弁理士と区分の相談ができます。 間違って申し込んでも問題ございませんのでご安心ください! あとから差額をお支払いいただき、区分を追加してから特許庁へ出願することができます。当てはまりそうな項目でのお申し込みでOKです。 ■提携専門家が出願前に内容をチェックします! Cotoboxでは、お申込み後に提携の専門家(弁理士)がお申込み内容をチェックします。 そのため、もし適切ではない区分を申し込んでしまったとしても、特許庁へ出願する前に、適切な権利範囲へ修正するようご相談が可能です。 <手順1>近いと思う区分を1つだけ選択する ひとまず該当しそうな区分にチェックマークを入れ、「申込画面に進む」をクリックします。 <手順2>申込画面で提携弁理士への連絡事項を入力する 申し込み画面には、ご要望をご入力いただける欄がございます。 ここに商品やサービスの内容などをご入力ください。 お申込み後に担当弁理士とのやりとりでスムーズに修正してもらうことができます。 <関連記事> ・区分とは? ・申し込んでみましょう ・申込画面のよくあるご質問 ・お申し込み後から出願までの流れ ・自自分の業界の区分を見つけるには
この項目では業界に関連する区分の一例をご紹介します。 (この記事は順次更新します。「この業界が知りたい!」というご意見はチャットからお寄せください) 1️⃣ 区分は間違えても問題ありません 区分を間違えて申し込んでも、出願前に提携の専門家とメッセージ機能を使って相談し、修正することができます。 まずは1つの区分だけで申し込み、後で修正してもらいましょう。 関連情報 どの区分かわからない/専門家に区分選択を任せたい 2️⃣ 区分の前に、登録したい商標は「商品かサービスか」を知る 「商品=市場に流通するカタチのあるもの」「サービス=他者に提供するカタチのない労働等」と考えると分かりやすいかもしれません。 関連情報 ・区分とは? ・商品とサービスの違いは? ・区分早見表 ・商標入門ガイド:商標権とは ・商標入門ガイド:商標の区分とは ~45種類を全部解説します ・商標入門ガイド:商標の区分 ~自分の業界の区分をすぐに見つける方法 3️⃣ 業種別の区分/検索キーワード 以下は、業種ごとのおすすめ区分と、AI検索でうまく表示させるためのキーワードです。 ※複数に該当する場合は複数のキーワードをご入力ください飲食店に関する区分(43類、30類等)
レストランなどの飲食店の方が商標登録をされる場合、選択する区分としては、43類・30類等が考えられます。 まず、レストランなどの飲食店の名称を商標登録する場合、43類を選択します。 次に、飲食店の名称のみならず、例えば、テイクアウト商品として弁当やコーヒー豆を提供し、そのテイクアウト商品にも店名と同じ名称を使用し、その名称も保護したい場合、30類を選択することになります。 なお、それ以外の商品の場合には、30類以外の区分を選択する場合もあります。 予算上難しい場合には、まず優先的に一つの区分を選択することをおすすめします。 また、万が一、区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をする美容室、美容関連商品に関する区分(3類、44類)
ここでは、美容室や理容室、美容関連商品に関する区分について説明します。 美容室や理容室の店名を商標登録する場合、44類を選択します。 44類は、人や動物への医療ケア・衛生ケア・美容ケア等に関連するサービスを含む区分です。 また、シャンプー、化粧水、化粧用クリーム、ヘアートリートメント、ヘアークリーム、香水など美容関連商品の名称を商標登録する場合、3類を選択します。 3類は、化粧品(医療用のものを除く。)、せっけん類(医療用のものを除く。)等に関連する区分です。 なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をする旅行サービス、ホテル・旅館に関する区分(39類、43類)
1️⃣ 旅行サービスに関する区分 旅行サービスに関する商標を登録をされる場合、選択する区分としては、39類・43類が考えられます。 例えば、旅行の企画や旅行に関するチケット手配、旅行に関する情報の提供、その他旅行に関する契約の媒介など、旅行に関する様々なサービスを提供する場合、39類を選択します。 ただし、ホテルや旅館などの宿泊施設の予約の手配や媒介に関するサービスを提供する場合、43類を選択します。 サービスとして、宿泊施設の手配まで含めて行う場合、39類と43類をセットで選択することをお勧めします。 2️⃣ ホテル・旅館に関する区分 43類には、宿泊施設の提供・飲食物の提供も含まれていますので、ホテルや旅館に関する商標を登録する場合、まずは43類を選択します。 なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をするブランド・アパレルに関する区分(25類、35類等)
アパレルブランドで商標登録をされる場合、選択する区分としては、25類・35類等が考えられます。 自社で衣服のブランドを持っている場合、衣類全般の区分に該当する25類を指定します。 ただし、衣類以外の貴金属や鞄などの区分については以下のとおりとなっております。 - メガネ等(サングラス、コンタクトレンズ等を含む):9類 - 貴金属や時計(貴金属のピアス、ネックレス、キーホルダー等):14類 - かばんやケース等(化粧ポーチ、キーケース、名刺入れ等を含む):18類 - 貴金属以外の装飾品(ヘアバンド、カチューシャ等):26類 - 香水等(ネイルチップ等のつけ爪を含む):3類 一方、自社ブランドではなく、セレクトショップのように、衣服等を仕入れて販売する場合、35類(小売)を指定します。 なお、予算上難しい場合には、まず優先的に一つの区分を選択することをおすすめします。また、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をするセミナーの企画や、趣味・スポーツ指導を行うサービスの区分(41類)
ここでは、セミナーの企画や、塾や、趣味やスポーツの指導を行うサービス等を提供する場合の区分について説明します。 このようなサービスを提供する場合、41類に該当します。 41類は、教育サービス、芸術/創作/映像サービス、スポーツサービスなどがあてはまります。 例えば、以下のサービスです。 - ヨガ教室やストレッチ教室 - スポーツ教室 - 音楽教室 - 資格ビジネス - コーチングサービス このようなサービスの名称として商標を登録する場合、区分については41類をご検討ください。 なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をするソフトウェア開発、アプリ開発に関する区分(9類・42類)
ソフトウェア開発やアプリ開発に関して商標登録を検討している場合、 区分は9類、および、42類をご検討ください。 9類には、電子計算機用プログラム等が含まれています。 ソフトウェアの商品名や、ダウンロードする形式のアプリの名称を商標登録する場合に該当します。 一方、42類には、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」「電子計算機用プログラムの提供」等が含まれています。 例えば、オンライン・クラウドサービスの提供、アプリ・ソフトウェアの開発サービス、プログラミングなどの名称を商標登録する場合に該当します。 なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をする情報やコンテンツの提供に関連する区分(41類)
ここでは、コンテンツの提供等を行う場合の区分について説明します。 美術活動、写真撮影、動画視聴サービス(ダウンロードしないコンテンツ)、ブログ作成や通訳・翻訳業などをサービス内容とする場合、41類に該当します。 具体的には、書籍の制作、写真の撮影、映画・演劇又は音楽の興行の企画や運営、映画の上映・制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用にビデオの制作などをサービス内容とする場合です。また、映画・演劇・音楽等のための施設の提供や、これらの座席の手配のサービスも含みます。 ※なお、ダウンロード可能なスマートフォンアプリなどは9類に該当します。 このようなサービスの名称として商標を登録する場合、区分については41類をご検討ください。 なお、万が一区分の選択を間違った場合でも、提携弁理士による修正の機会がありますので、ご安心ください。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をする雑貨に関する区分(35類等)
ここでは、「雑貨」に関する区分の考え方について解説します。 1️⃣「雑貨」とは 「雑貨」とは生活に用いられる多種多様な品物のことで、さまざまな分野にまたがる商品群です。 商標の区分の選定にあたっては、具体的に商品の種類や用途などを特定することが必要ですが、雑貨は商品の内容が曖昧であるため、そのまま登録することはできません。 ご自身が雑貨という名目で、どのような品物を扱うのかを明確にする必要があります。 また、一般的に雑貨店では、取り扱う商品の種類が非常に多岐にわたるため、多くの区分にまたがって商標権を取得するケースがあります。 しかし、多区分での出願は、予算と合わないなど費用の面でネックになることもあり、どの区分を優先して権利化するかなどで取捨選択の検討をしなければならないなど、注意が必要です。 つまり、雑貨に関わるブランドや屋号を法的に保護するためには、販売形態に合わせて適切な区分を選ぶ必要があります。 雑貨を取り扱う際の区分は、大きく「オリジナル商品」と「小売」の二つに分けることができます。 まずは、扱う商品について「”オリジナル商品”か”小売”」という観点の分け方を考えてみましょう。指定商品・指定役務とは?
商標登録を行う時には、その商標を使用したい商品・役務(サービス)を願書に記載して出願します。 この記載がないと出願が却下される恐れもあるため、非常に重要なものです。 この記事では指定商品・指定役務について解説します。 --- 指定商品・指定役務とはなんですか? その商標を使用する具体的な商品・サービスの名前のことです。 その商標を使用する商品・役務を選ぶ(指定する)ことから、指定商品・指定役務と呼ばれます。 例) - その商標を薬に使用したい→サプリメント、薬剤(指定商品) - その商標を使用して飲食店を営業したい→飲食物の提供(指定役務) この指定商品・指定役務によって、商標権の権利範囲(=商標を保護できる範囲)が決定します。 そのため指定していない商品・役務は権利範囲外となり、独占することができません。 例えば、商標「あいう」について指定商品「コーヒー・茶」を商標登録した場合、 指定商品でない「被服」に他人が商標「あいう」を使用しても、商標権を行使することができません。 指定商品・指定役務は、自分が使用したい範囲で確実に選択する必要があります。 --- 区分と指定商品・指定役務の違