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どのパターンのロゴを選択すべき?
この記事は、ロゴ商標を出願する方向けです。 どのロゴを出願すべきか、どのようにすれば効率よく権利範囲をカバーできるかご不安な場合は、ロゴの様態別の方法を参考にしてみてください。 【シンボルマーク文と字が組み合わさっている場合】 1️⃣最良の方法:シンボルマークとデザイン文字を分けて出願する ロゴのデザインが「シンボルマーク」と「デザインされた文字」の組合せで構成されている場合、 要素に分解し、別々に出願するのがおすすめです。 これにより、並び順を変えたり単独で使用したりと、様々なシーンに適応させることができます。 なぜ別々に出願するのか? 例えば「シンボルマークとデザイン文字が一緒になったロゴ」を商標登録した場合、 誰かに一部改変されたロゴを無断で使用された際に、権利を主張することは可能です。 しかし完全一致ではないため、相手方には反論の余地を残すことになってしまいます。 これに対し、別々で商標登録していれば、改変されていない部分のみで商標権を有しているので、権利をより強く主張することができます。 2️⃣コストを抑えたい場合 前述のとおり、最も確かで安全な方法は、シンボルマークとデザイン文字を文字/ロゴどちらにすべき?
文字、ロゴには、それぞれ権利範囲上に違いがあります。 特性を踏まえて、両方出願するか、まずはどちらかを出願するか、検討してみましょう。 文字で出願するか、それともロゴで出願するか、専門家に相談してから決めたい場合は、お申し込みの画面の「出願商標を文字とロゴで迷っている」にチェックを入れてお申し込みください。お申し込み後(=出願費用をお支払い後)、お客様の担当弁理士より最適な出願方法をご案内いたします。 1️⃣ 文字商標・ロゴ商標とは? 商標には文字、図形、音、位置、動きなど、さまざまな種類があります。 Cotoboxでは、特許庁が用意する「標準文字」(フォントのようなもの)を使って出願する「文字商標」と、シンボルマークなどの視覚的要素を含む商標をお申し込みいただく「ロゴ商標」の2パターンでご利用いただけます。 Cotoboxでは標準文字で出願に進む場合を「文字商標」、 JPEGデータにて出願する場合を「ロゴ商標」と表現しています。 標準文字にない特殊な記号や文字を含む文字商標も、データをご用意いただくことで「ロゴ商標」の検索ページよりお申し込みいただけます。 標準文字商標で登録したときと、文字商標の表記はなににすべき?
文字商標とひとくちにいっても、漢字・アルファベット・カタカナ・ひらがななどあり、表記を変えて使用するシーンがあります。商標登録では使用するすべてのパターンを登録しなければならないのでしょうか? このページでは、アルファベットとカタカナの表記違いで使用する場合を想定して解説します。どの表記で出願すべきか迷う場合は以下を参考にしてみてください。 1️⃣ 原則、主に使用するものを出願 --- 「アルファベット/カタカナ」等の表記に迷った場合、実際に使用している商標を出願してください。言い換えると、最も消費者に対し露出する名称を出願することが先決といえます。 <さらに詳しく> その商標を使用していることは大原則です。 商標のテクニックだけを考えて使用していない名称を登録したとしても、不使用取消審判(使用していないことを理由として商標権を取り消すことができる手続き)によって商標権が消えてしまっては元も子もありません。 2️⃣ 読み方が複数あると考えられるときは、カタカナなども検討 --- 使用している商標を出願するのが原則ですが、漢字や英語で読み方が複数ある場合、真似されたくない読みをカタカナなどで出願「!」や「?」などの記号は使えますか?
標準文字の場合、「!」は使えますが、「?」は使えません。 登録したい商標の外観を指定する必要がないとき、多くは商標法で定められている「標準文字」を使って出願されています。 Cotoboxでは「文字商標」検索ページから出願する場合、標準文字を使用します。 標準文字のリストにない文字はデータをご用意いただき、「ロゴ商標」検索ページからお申し込みください。 関連資料: ・特殊な文字での申し込み方法:使いたい文字や記号が入力できない ・標準文字一覧:平成28年9月23日に指定された標準文字一覧(特許庁) ・標準文字について:商標法第5条第3項に規定する標準文字について(特許庁) --- 標準文字で使用できる文字 - 全角空白(連続して2つ以上使用するのは不可) - ひらがな全て - 0~9の数字全て - 英大文字、英小文字全て(全角表記) - カタカナ全て - JIS-X0208-1997の第1水準、第2水準で規定された漢字全て(→概ねPC日本語入力で出てくる漢字とお考え下さい) --- 検索窓に入力できる記号 - 「、」 →読点 - 「。」 →句点 - 「,」 →コンマ - 「.」 → ピリ個人/法人どちらで商標出願すればいいですか?
出願人を個人・法人どちらとしても登録可能性に影響はありません。 ご状況に合わせてご検討ください。 いずれの場合も、書類などをご用意いただく必要は基本的にございません。 ただし、以下の点にご留意ください。 【個人の場合】 住所、氏名が公報により公開されます。(住所・氏名は公開されますか? ) 【法人の場合】 登記簿等に登記されている商号・本店所在地を正確にご入力ください。 1️⃣ ビジネスの運営主体が法人の場合 --- 法人を選択されることをおすすめします。 サービスのネーミングにブランド価値が生じる事項の権利は、ビジネスの主体である法人に帰属されるべきです。 法人の代表者等の個人名義で権利化してしまうと、その個人が会社を離れるときに商標権を持ち去ってしまうというトラブルが想定されます。 商標権は財産であるため、このようなトラブルを防ぐためにも、出願時点で法人化されている場合は、法人名義でのご出願がおすすめです。 2️⃣ 今後法人設立を検討している場合 --- 法人名義での出願は、法人登記が完了していなければなりません。 また、出願中、および、登録後に変更の手続きを行うことも可能です。 商標は先会社名は商標登録すべきですか?
Q.会社名(商号)は商標登録する必要がありますか? 「会社名が、商売として露出するかどうか」が基準の1つです。その名前やロゴが、商品やサービスとしても対外的に信用を獲得するものなら検討すべきです。 <検討が必要な場合①:サービス名に使用している> たとえば、「PINE株式会社」が「PINE」というアプリを出す場合は検討すべきかもしれません。 なぜなら、「PINE」はサービス名であり、ブランドとしての展開が考えられるからです。 <検討が必要な場合②:会社名がサービスを想起させる> たとえば、「株式会社メロディコンサルツ」が作曲に関するコンサルティングをしているとします。 この場合、サービス名はなくても多くの人は「メロディコンサルツは、音楽コンサルをしてくれる」と考えるため、検討すべきかもしれません。 なぜなら、もしも他人が音楽に関する領域で取得した場合、「私たちは、そのメロディコンサルツとは関係ありません」と、手間や混乱が増える可能性があるからです。 <必要ない場合> たとえば、「株式会社鈴木商事」が「はやぶさフレンチ」というフランス料理店を運営しているとします。 この場合、「鈴木商事」よみがな(称呼)は指定できますか?
よみがな(称呼)は指定できません。Cotobox検索ページの「よみがな」や「ロゴ内の文字」欄は、検索補助のためにご入力いただいています。出願書類によみがなは記載されません。 1️⃣ 称呼とは? 商標の称呼とは、「商標を見た第三者が自然にイメージする音」のことです。 第三者がイメージする音なので、商標の使用者が称呼を決めることはできません。 一方で、特許庁に出願したあとは審査・検索用の参考データとして『称呼(参考情報)』が付き、J-PlatPatなどで確認できるようになります。 ただし、「称呼(参考情報)=商標の読み方」と決まったわけではありません。 もっと詳しく:商標の称呼とは?(商標入門ガイド) 2️⃣ J-PlatPatの称呼(参考情報)は指定できる? 称呼(参考情報)は出願後に特許庁が判断するので、指定できません。 (1)特許庁への願書に『称呼(参考情報)』は記載しません 称呼(参考情報)は出願人が指定するものではなく、出願後に特許庁が付与します。 例えば、スターバックス・コーポレイションは、「OLEATO」という文字を含む商標を複数登録しています。同じ商標でも、称呼(参考情報)は「オレ代理で申し込んでもいいですか?
Q. 代理での申し込みは可能ですか? システム上ご利用は可能ですが、ご状況により弁理士法に違反してしまう可能性がございます。 代理である旨を担当弁理士へ必ずお申し出くださいませ。 Cotoboxでは一つのアカウントより複数の商標をお申し込みいただけます。 お申し込み画面にて、特許庁に出願する際の出願人(権利者)情報を、商標ごとに指定することができます。 一方で、資格のない者が代行業務を行うことは弁理士法に違反する可能性がございます。 少なくとも、契約先となるCotobox提携の担当弁理士と、権利者となるご本人さま間のご連絡が可能である必要がございます。 お申し込みの際には、申し込みページの「担当弁理士への連絡事項」欄へご状況を記載くださいませ。 なお、商標権は5年もしくは10年ごとに更新をするタイミングがございます。 更新時のタイミングにはCotoboxを通じてご担当の提携事務所よりご連絡が届きますが、通知先はCotoboxアカウントにご登録いただいているメールアドレスです。 長期的な商標の管理が必要になるという点もあわせてご検討いただけますと幸いです。 関連情報 ・お申し込み後から出海外から利用できますか?外国籍や住所が海外でも出願できますか?
Q. 海外から利用できますか? はい。海外からもご利用いただけます。提携弁理士とのやりとりを含むお手続きは、すべてオンラインで完結するためです。 --- Q. 注意事項はありますか? 以下についてご了承をお願いしております。 ・提携弁理士やCotoboxのサポートチームの対応は[日本語対応のみ]です ・海外からのお支払いは、[クレジットカード決済のみ]です --- Q. 外国籍でも出願できますか? はい。外国籍の方もお申し込み可能です。 また、出願書類には出願人の国籍を記載しますため、お申し込み時、またはお申込み後に担当弁理士へ国籍をご申告いただけますようお願いいたします。 なお、その際国籍を証明する書類等をご用意いただくことはございません。 --- Q. 住所や所在地が海外でも出願できますか? はい。住所が海外でもお申し込み可能です。 ※2023年6月1日以前のお申し込みでは、安心フルサポートオプションの追加が必要です。 --- Q. 海外からの申し込みだと、書類が必要ですか? 必要ございません。 万が一書類が必要になる場合は、お申し込み後に担当者よりご連絡いたします。 --- Q.海外への出願(マドプロ)はできますか?
Cotoboxからお申し込みいただけるのは、国内の商標のみです。 しかし、すでにCotoboxでお申込みをいただいている商標についての海外出願につきましては、現在担当となっている弁理士が個別にお受けできるかもしれません。 まだ国内商標の出願がお済みでない方は、まずはCotoboxで国内商標のご出願を進めてください。 そして、いずれの場合も、 担当弁理士とのメッセージ機能(弁理士メッセージ)にて海外出願をご希望の旨を、担当弁理士へお伝えください。担当弁理士から費用等の詳細をご案内いたします。 関連情報 商標入門ガイド:商標の国際出願についてー個別出願とマドプロ出願ー --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をするキャラクターは商標登録できますか?
Q. キャラクターの商標登録はできますか? はい、可能です。 キャラクターの登録例には、以下のようなものがあります。(外部サイト) 例1)登録4247910(任天堂株式会社 ほか) 例2)登録6112250(株式会社サンリオ) --- Q. 注意点はありますか? 通常の商標登録と同じですが、「どんな商標で出願するか」と、「どの区分で出願するか」をしっかりご検討ください。 ◆キャラクター名の登録について - デザインと名前を別々に登録する ・権利を強固に保つことができる。 ・各々の独立した権利を確保できる。 ・ただし、登録費用が2回分かかる。 - デザインと名前を一つのデータにまとめて登録する ・コストを抑えることができる。 ・一つの出願で済むため手続きが簡素化される。 ・ただし、権利の強固さはやや弱まる可能性がある。 デザインと名前を別々に登録することで権利を強化できます。 目的や予算に応じてご検討ください。 ◆キャラクターのポーズについて 一般的には、1つのキャラクターに対して1つのデザインパターンが登録されます。 ポーズや表情の異なるデザインについては、別途出願・登録する必要はありAmazonブランド登録(Amazon Brand Registry)について
Amazonのブランド登録は、特許庁の商標登録制度を利用しています。 まずはそれぞれの違いを把握しておきましょう。 (こちらは2022/12/20時点の情報であり、制度は変更になることがあります。) ※ブランド登録は、2022年より「Amazon Brand Registry」という名称に変更されています。 1️⃣ 気をつけることはありますか? ⑴ 文字商標での出願がおすすめです Amazonに申請するブランド名は、特許庁が公開する商標情報と完全に一致する必要があります。テキスト以外の要素(改行・記号・装飾など)が含まれると、特許庁の公開情報とブランド名が一致せず、ご希望のブランド名にならなかった事例を確認しています。 そのため、文字商標(標準文字商標)以外の、例えば、ロゴ商標でのご出願はおすすめできません。 Amazonで登録するブランド名を、シンプルに、標準文字商標として出願することをおすすめします。 Cotoboxでは「文字商標」の検索ページからお申し込みいただく場合、自動的にシンプルな標準文字での出願になるので安心です。 一方で、商標権としては文字・ロゴどちらも登録することが望まし登録できなかった場合どうなりますか?
この記事では、全体の流れでいう「出願準備〜出願」「審査」段階の話を主に扱います。 前半では、審査で登録できなかった場合のリスクをお話しします。 後半では、「出願前」にできるリスク回避の手段をご紹介します。 1️⃣ 出願後に登録できなかった場合 【1. 考えられる対応】 ① 意見書・補正書を提出する(拒絶理由通知段階) 特許庁から届く「拒絶理由通知」には、登録できない理由と修正の方法が記載されています。 弁理士と相談し、期限内に意見書や補正書を提出することで、登録できる可能性が残されます。 ただし、別途費用がかかります。 費用目安: ・意見書の作成:税込55,000円〜 ・手続補正書の作成:税込11,000円〜 ※あくまで下限金額であり、案件の内容により異なります。 関連記事:拒絶理由通知がきた場合はどうすればいい? ② 拒絶査定不服審判を請求する(拒絶査定段階) 拒絶査定が確定した場合でも、審判請求を行うことで再審理を求めることができます。 再審理の結果、登録されるケースもございます。 ただし、別途費用と時間(数か月〜1年以上)がかかります。 費用目安: 一般的には、20万円以上かかると言チャットの使い方(送り方と確認の仕方)
この記事では、チャットによるお問い合わせ方法、各種操作をご案内いたします。 1️⃣ チャットでサポートチームに問い合わせてみる 【1. チャットの始めかた】 ①画面右下に表示されている「チャットで質問・相談」をクリック ②「チャットをはじめる」をクリック ③知りたい内容に近い項目を選びクリック クリックいただいた項目に関するポイントや記事をご紹介いたします。 必要に応じてご活用いただけますと幸いです。 まずは、いずれかをご選択をし、④へお進みください。 ④「サポートチームに相談する」をクリック 「サポートチームに相談する」をクリックいただくことで、サポートチームとのチャットが開始されます。 ※営業時間外や混み合っている場合、ご返信にお時間をいただく場合がございます。 なお、「←戻る」をクリックいただくと、③の項目選択までお戻りいただけます。 【2. 相談内容の入力と、送信方法】 「メッセージを入力」をクリックして、相談内容を入力する。 ご相談の内容例: - サイトの操作方法 - 申し込みの流れ - 区分のご提案 - 簡易的な拒絶の可能性 - 弁理士との相談ポイントの洗い出し - 料金・費用不明点を解決するには?
以下のことでお困りですか? - 初めてで不安。何もわからない - 検索結果に不明な点がある - 操作方法が分からない これらのお悩みは、多くの方がチャットで疑問を解決しています。 営業時間内であれば、最短1分で回答いたします。 ぜひ、右下のアイコンからチャットを起動し、質問してみてください。Cotoboxサポートチームが可能な限りお答えします。 お電話でのお問い合わせも可能です。 こちらの[電話サポート]をクリックすると、サポートチームに繋がります! 電話サポート 0120-959-551(営業時間:土日祝、平日12:00~14:00を除く) Google meetを使った無料オンライン相談もございます! 画面共有でのサポートや顔を合わせての相談ができます。 オンライン相談予約フォーム ※専門的なアドバイスなど、一部サポートチームがお答えできない事項もあります。 --- ** 無料アカウント登録 ** 電話で問い合わせる(0120-959-551) ** 無料商標相談の予約をする