システム上ご利用は可能ですが、ご状況により弁理士法に違反してしまう可能性がございます。 代理である旨を担当弁理士へ必ずお申し出くださいませ。
Cotoboxでは一つのアカウントより複数の商標をお申し込みいただけます。 お申し込み画面にて、特許庁に出願する際の出願人(権利者)情報を、商標ごとに指定することができます。
一方で、資格のない者が代行業務を行うことは弁理士法に違反する可能性がございます。
少なくとも、契約先となるCotobox提携の担当弁理士と、権利者となるご本人さま間のご連絡が可能である必要がございます。
▼商標登録出願の依頼に関する契約条件 第3条 3項
委任業務の遂行
受任弁理士は、弁理士法に則り、善良なる管理者の注意を払い、誠実に委任業務を遂行します。ただし、商標登録の可否は、特許庁が判断するものであり、受任弁理士は、お客様が望む商標登録その他の目的が実現することの結果を保証するものではありません。また、お客様と商標出願人との関係性が明らかでなく、お客様が出願人となる者から報酬を直接に受け取り、その一部を弁理士報酬に連動した形で手数料として徴取したうえで、残額を弁理士に渡すといったビジネスを行うなど、弁理士法に違反するおそれがある場合などには、受任弁理士からお客様に対して、商標出願人との関係性を明らかにする資料の提出を求める場合があります。
※上記契約条件に違反するおそれがある場合には、お申し込み時に代理で申し込む方の情報と出願人の情報の両方を申告いただくことがございます。
※代理で申し込む方が出願人から有償で手続きを受けてしまうと、弁理士法違反となってしまう可能性があります。
※領収書はすべて出願人の名義で作成されます。(代理で申し込んだ方の名義では作成できません。)
お申し込みの際には、申し込みページの「担当弁理士への連絡事項」欄へご状況を記載くださいませ。
なお、商標権は5年もしくは10年ごとに更新をするタイミングがございます。 更新時のタイミングにはCotoboxを通じてご担当の提携事務所よりご連絡が届きますが、通知先はCotoboxアカウントにご登録いただいているメールアドレスです。
長期的な商標の管理が必要になるという点もあわせてご検討いただけますと幸いです。
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