商標登録Cotobox

検索してみましょう!

Cotoboxサポートチーム2025-08-01

商標検索の使い方を詳しく解説します。

この記事では例として「コトコトボックス」というおもちゃの名前を登録したい、と考えています。

 


まずは、検索ボックスに登録したい商標を入力します。

  1. ここで入力する商標とは、商売で使用する商品名やサービス名、会社名などです。

  2. よみがなは出願書類には記載されませんが、入力すると検索精度が上がります。ひらがなで入力してください。

 

 


 

次に、区分を選択します。

  1. 区分がわからない場合はAI絞り込みを選択し、その商標に関係するキーワードを入力します。

  2. 絞り込まれた結果に該当しそうなものがあれば、チェックしていきます。

  3. 区分やチェック項目は複数選択できます。チェックが終わったら[次へ進む]ボタンから検索結果へ進みます。


区分について詳しく解説

(1)区分とはなんですか?

区分とは、全45種類からなる商標のカテゴリです。

商標登録をするには、商標だけでなく、それぞれの区分に記されている小項目を指定しなければなりません。

(2)なぜキーワードの入力をするのですか?

区分だけで45種類、さらに小項目も含めると膨大な数が存在します。そのため、自分に合った区分・小項目を見つけることは大変難しいです。

キーワードを入力することで、膨大な選択肢から数個の候補に絞り込むことができます。

(3)どんなキーワードを入力すればいいですか?

キーワードについては、どんな商品・サービス・業務領域で商標を使用するかを考え、思い浮かんだ言葉を入力してみましょう。

例えば、商標をアパレル業界で使用するのであれば「洋服」、IT系の会社なら「WEB開発」、セミナー活動なら「教育」「企画」などのキーワードを入力してみてください。

 検索ワードのヒント: 自分の業界の区分を見つけるには

(4)しっくりくる区分候補が表示されませんが、どうすべきですか?

あなたの商標に見合う区分候補が表示されない場合、任意で1つ区分を選んで次に進んでください。

申し込み後は担当の提携弁理士と相談できます。「〇〇という商売をしているが、区分に不安がある」とコメントを残して申し込むことで、提携弁理士が修正対応してくれます。

または、サポートチャットでお問い合わせください!

 

 

 


検索結果は3パターンで表示されます。

そのほかにも審査基準がございます。最終的に登録の有無を判断するのは特許庁であり、検索結果は登録可否の保証をするものではございません。

 

検索において類似商標が検出されませんでした。登録を受けられる可能性がございます。

お申し込み後は、専門家である担当弁理士が確認を行い、その他の不登録事由も含めて精査した上で出願に進みます。

比較的類似している商標が検出されました。登録を受けられる可能性もございますが、出願後に拒絶対応(追加費用)が必要になるリスクがございます。

お申し込み後に専門家である担当弁理士から、登録可能性についての説明もございますが、

ご不安であれば、お申込み前にサポートチームへの相談いただくことも可能です。

※サポートチームへの相談は、一般的な審査のポイントのご案内になります。

※個別具体的・専門的なご相談はお申し込み後に担当弁理士へご相談ください。

類似商標が検出されました。特許庁から「拒絶」される可能性がございます。

拒絶されても、拒絶対応(追加費用)により、登録を受けられるケースもございますが、リスクを整理した上で、お申込みいただくことを推奨いたします。

サポートチームに検索結果をご共有いただければ、検索結果を整理してお伝えいたします。

ただし、弁理士等の専門家ではないため、登録可能性の保証や断定はできかねます。あくまで、情報の整理としてお役立てください。

※「類似商標を見る」をクリックすると、検出された類似の商標をご確認いただけます。

※個別具体的・専門的なご相談はお申し込み後に担当弁理士へご相談ください。

 

 

 


「申込内容/料金の確認に進む」「検索条件の保存」のうち、ご希望のいずれかのボタンを押してください。

出願に進みたい場合、「申込内容/料金の確認に進む」ボタンを押してください。申込内容の確認ページに遷移します。次のページからCotobox提携弁理士に対し、出願の依頼ができます。

他にも色々な商標の候補を検討したい場合やすぐに申し込みに進まない場合、「検討中に追加」を押してください。

検索結果が保存され、マイページからいつでも確認できます。

 

 

 


1つの商標出願で注文可能な商標は、1つだけです。例えば、「Cotobox」という文字とロゴを商標登録したい場合、2つの商標出願が必要です。

ロゴでの出願を希望する場合、タブを「ロゴ」に切り替え、画像をアップロードしてください。

 

画像は5MB以下、縦横それぞれ1180px以内のjpgファイルがご利用いただけます。 アップロードしたデータはそのまま特許庁への出願書類に使用されます。

 

 

既に出願したい区分が明らかになっている場合、各区分のタブを展開してください。ご自身で一覧から1つ1つ小項目を選択できます。