はい。未成年の方でも、法定代理人により商標登録出願をすることが可能です。
未成年者による出願の際には、お申し込み時か、申し込み後に担当弁理士に「未成年であること」のご申告をお願いいたします。
商標を出願する際、未成年であっても出願人として住所と氏名が公報などに公開されます。
また、公開される情報には、出願時の願書に記載した法定代理人の氏名・住所も公開されるため、出願する際は慎重にご判断ください。
関連情報
①未成年者の戸籍謄本(抄本でも可)
②当該未成年者の法定代理権を証明する書面
③ ①の戸籍謄本の本籍地が願書に記載の住所と違う場合は未成年者と法定代理人の住民票
弊社提携事務所の事務手数料がかかります。
金額は個別の状況により異なる場合がございますので、別途弁理士にお問い合わせください。