文字商標とひとくちにいっても、漢字・アルファベット・カタカナ・ひらがななどあり、表記を変えて使用するシーンがあります。商標登録では使用するすべてのパターンを登録しなければならないのでしょうか?
このページでは、アルファベットとカタカナの表記違いで使用する場合を想定して解説します。どの表記で出願すべきか迷う場合は以下を参考にしてみてください。
「アルファベット/カタカナ」等の表記に迷った場合、実際に使用している商標を出願してください。言い換えると、最も消費者に対し露出する名称を出願することが先決といえます。
その商標を使用していることは大原則です。 商標のテクニックだけを考えて使用していない名称を登録したとしても、不使用取消審判(使用していないことを理由として商標権を取り消すことができる手続き)によって商標権が消えてしまっては元も子もありません。
使用している商標を出願するのが原則ですが、漢字や英語で読み方が複数ある場合、真似されたくない読みをカタカナなどで出願することを検討してみましょう。
たとえば、「UNIQLO」はウニクロ、ユニキュロと読むことができます。 しかし、この出願人が「これはユニクロと読むので、ユニクロを保護したい」と考えるのであれば、「ユニクロ」でも商標出願する必要があるでしょう。
商標は類似する範囲にも権利が及びます。
そのため、大文字・小文字に違いはないものと考えていただければ問題ありません。 実際に使用している表記をご出願ください。
文字商標(標準文字)には、30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標は、標準文字と認められません。
文字数を超える場合は、ロゴ商標でのお申し込みをお願いします。
関連情報
・商標入門ガイド:商標の称呼とは? ・商標入門ガイド:アルファベットの商標登録における条件とは ・商標入門ガイド:(1)商標の種類 ・商標入門ガイド:商標登録における大文字と小文字の扱いについて
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