商標登録Cotobox

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キャラクターは商標登録できますか?

Cotoboxサポートチーム2025-08-01

はい、可能です。

キャラクターの登録例には、以下のようなものがあります。(外部サイト)

例1)登録4247910(任天堂株式会社 ほか)

例2)登録6112250(株式会社サンリオ)


通常の商標登録と同じですが、「どんな商標で出願するか」と、「どの区分で出願するか」をしっかりご検討ください。

  • デザインと名前を別々に登録する

・権利を強固に保つことができる。

  ・各々の独立した権利を確保できる。

  ・ただし、登録費用が2回分かかる。

  • デザインと名前を一つのデータにまとめて登録する

  ・コストを抑えることができる。

  ・一つの出願で済むため手続きが簡素化される。

  ・ただし、権利の強固さはやや弱まる可能性がある。

デザインと名前を別々に登録することで権利を強化できます。

目的や予算に応じてご検討ください。

一般的には、1つのキャラクターに対して1つのデザインパターンが登録されます。

ポーズや表情の異なるデザインについては、別途出願・登録する必要はありません。最も使用頻度の高いデザインを登録することが推奨されます。

商標登録は、登録したものについて完全一致するものだけでなく、似ている範囲まで保護されるためです。これにより、ポーズや表情違いは、類似の範囲内に含まれると判断されることが多いです。

出願の費用は主に「区分数」によって決まります。

キャラクターを使用する商品が多様な場合、選択する区分も増える可能性があります。

区分数が増えると出願費用も高くなるため、まずは重要な区分から権利を確保し、その後、事業の展開に応じて権利範囲を広げるために追加出願を行うケースも多いです。

区分とは? 1〜45類まであるカテゴリで、出願時にセットで指定する権利範囲を決めるものです。 区分は権利範囲を決める重要なものである一方、材質によって項目が分かれるなど、選択が非常に難しいものでもあります。

キャラクターの登録の場合は特に、専門家とご相談されながらのお手続きをおすすめいたします。Cotoboxでは、どの商標で出願するかや区分について、申し込み後に提携している専門家と相談してから出願を進めることが可能です。

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