文字、ロゴには、それぞれ権利範囲上に違いがあります。 特性を踏まえて、両方出願するか、まずはどちらかを出願するか、検討してみましょう。
文字で出願するか、それともロゴで出願するか、専門家に相談してから決めたい場合は、お申し込みの画面の「出願商標を文字とロゴで迷っている」にチェックを入れてお申し込みください。お申し込み後(=出願費用をお支払い後)、お客様の担当弁理士より最適な出願方法をご案内いたします。
商標には文字、図形、音、位置、動きなど、さまざまな種類があります。
Cotoboxでは、特許庁が用意する「標準文字」(フォントのようなもの)を使って出願する「文字商標」と、シンボルマークなどの視覚的要素を含む商標をお申し込みいただく「ロゴ商標」の2パターンでご利用いただけます。
Cotoboxでは標準文字で出願に進む場合を「文字商標」、 JPEGデータにて出願する場合を「ロゴ商標」と表現しています。
標準文字にない特殊な記号や文字を含む文字商標も、データをご用意いただくことで「ロゴ商標」の検索ページよりお申し込みいただけます。
標準文字商標で登録したときと、標準文字ではない一般的なフォントを使用した文字商標で登録したときの権利範囲は、ほとんど変わりません。
標準文字とは?:「!」や「?」などの記号は使えますか?
称呼(耳で聞いた語感)を保護できる
口コミなど、そのネーミングが口頭で伝わりやすい
短い文字列や、人気が出そうなネーミングはすでに取られている場合が多い
識別力がない(普通名称/業界内で一般的に使用されている)とされ、認められないことがある
文字商標は、具体的な商品それぞれについて商品名として使用されることが多いです。
需要者が商品を注文するときに、口頭で名前を呼ぶことができる文字商標の方が都合がよいのです。
関連情報
・識別力のない商標とは ・商標入門ガイド:標準文字による商標登録
外観(目で見たときのイメージ)を保護できる
「文字で登録できなかったが外観は保護したい」という場合に検討案の1つとなる(※文字商標と権利範囲は異なります)
ロゴにサービス名などを含む場合、他者はデザインを変更することで同じサービス名の違うロゴを取得することがある
ありふれたデザインの標章は登録できない場合がある
ロゴ商標は、特徴的な図形が入ることがほとんどであり、社章や看板に使用され、名刺等にも表示される商標です。読み方よりも、視覚的特徴に権利範囲を重きを置いて審査されます。
なぜなら、消費者は形状、色、文字、これらの融合によりブランドを認識するからです。
また、文字商標での登録が難しい場合は、ロゴ商標での登録を検討するケースがあります。 デザイン化の程度によっては、文字商標の場合とロゴ商標の場合で、最終的な特許庁や裁判所の判断が異なる可能性があるためです。
こちらのフローチャートも是非ご活用ください。
文字商標は聴覚で認識し、ロゴ商標は視覚で認識するものと考えるとイメージが湧きやすいかもしれません。
最も良いのは、両方出願することです!どちらも登録となれば、称呼(耳で聞いた語感)と外観(目で見たイメージ)の両方の権利を保護することができます。
しかし、コストの兼ね合いなどで優先順位を決めたい場合、自身で何を保護したいのかを見極めた上で出願してください。
以下のような場合は、どちらかのみでも良いかもしれません。
ロゴを変更するかもしれない → 文字のみ
シンプルなロゴタイプで、誰でも同じように文字を読み取れる → 文字またはロゴのみ
業界内での一般用語であり文字商標の登録が難しい → ロゴのみ
どちらで出願するか迷う場合、まずは文字商標で出願するケースが多いようです。 ブランド名や商品名は先に決まっていたり、ロゴデザインは後から変更したりすることが多いためです。
文字で出願するか、それともロゴで出願するか、専門家に相談してから決めたい場合は、お申し込みの画面の「出願商標を文字とロゴで迷っている」にチェックを入れてお申し込みください。お申し込み後(=出願費用をお支払い後)、お客様の担当弁理士より最適な出願方法をご案内いたします。
関連情報
・商標入門ガイド:標準文字による商標登録 ・商標入門ガイド:(1)商標の種類 ・商標入門ガイド:商標の称呼とは? ・商標入門ガイド:アルファベットの商標登録における条件とは ・商標入門ガイド:ゆるキャラの商標登録の必要性と登録方法
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