よみがな(称呼)は指定できません。Cotobox検索ページの「よみがな」や「ロゴ内の文字」欄は、検索補助のためにご入力いただいています。出願書類によみがなは記載されません。
商標の称呼とは、「商標を見た第三者が自然にイメージする音」のことです。 第三者がイメージする音なので、商標の使用者が称呼を決めることはできません。
一方で、特許庁に出願したあとは審査・検索用の参考データとして『称呼(参考情報)』が付き、J-PlatPatなどで確認できるようになります。 ただし、「称呼(参考情報)=商標の読み方」と決まったわけではありません。
もっと詳しく:商標の称呼とは?(商標入門ガイド)
称呼(参考情報)は出願後に特許庁が判断するので、指定できません。
称呼(参考情報)は出願人が指定するものではなく、出願後に特許庁が付与します。
例えば、スターバックス・コーポレイションは、「OLEATO」という文字を含む商標を複数登録しています。同じ商標でも、称呼(参考情報)は「オレアト」「オリート」「オレアート」「オリアート」とさまざまです。
J-PlatPatより引用(登録番号6658905、登録番号6685529、登録番号6726925)
称呼は、商標の類似が争われる場面(登録の審査や権利侵害の係争)でクローズアップされることが多い要素です。最終的には、特許庁や裁判所で認定される称呼が正式な読み方ということになります。
J-PlatPatの称呼(参考情報)はあくまで特許庁の参考データであって、商標の読み方として登録されているわけではありません。商標をデータ管理するための、検索キーのようなイメージです。 仮に、実際には使っていない称呼になっていても、登録された商標自体の権利内容は変わらないということです。
使用している商標を出願するのが原則ですが、漢字や英語で読み方が複数ある場合、真似されたくない読みをカタカナなどで出願することを検討してみましょう。
たとえば、「UNIQLO」はウニクロ、ユニキュロと読むことができます。 しかし、この出願人が「これはユニクロと読むので、ユニクロを保護したい」と考えるのであれば、「ユニクロ」でも商標出願する必要があるでしょう。
参考記事
・文字商標の表記はなににすべき? 商標入門ガイド:アルファベットとカタカナはどちらを登録すべきか
上記の個別出願だと、費用は2回分かかってしまいます。 そのため、以下のようなデータを使って出願されているケースがあります。
J-PlatPatより引用(登録5735653、登録6106580)
このような商標は俗に「二段併記商標」や「二段書き商標」といい、称呼(参考情報)には希望した読み方が含まれる可能性が非常に高くなるといえます。
ただし、このような登録方法はデメリットも多く、注意が必要です。
上下それぞれに権利が発生するわけではない。読み方が固定され、権利範囲が狭くなる
実際に使用する商標ではないので、取り消されてしまうリスクが増える
特別な事情がない限り、[普段もっとも使用する状態・表記]をまず登録するのがおすすめです。
参考記事
関連記事:文字/ロゴどちらにすべき? お申し込み方法:使いたい文字や記号が入力できない
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