「会社名が、商売として露出するかどうか」が基準の1つです。その名前やロゴが、商品やサービスとしても対外的に信用を獲得するものなら検討すべきです。
たとえば、「PINE株式会社」が「PINE」というアプリを出す場合は検討すべきかもしれません。
なぜなら、「PINE」はサービス名であり、ブランドとしての展開が考えられるからです。
たとえば、「株式会社メロディコンサルツ」が作曲に関するコンサルティングをしているとします。
この場合、サービス名はなくても多くの人は「メロディコンサルツは、音楽コンサルをしてくれる」と考えるため、検討すべきかもしれません。
なぜなら、もしも他人が音楽に関する領域で取得した場合、「私たちは、そのメロディコンサルツとは関係ありません」と、手間や混乱が増える可能性があるからです。
たとえば、「株式会社鈴木商事」が「はやぶさフレンチ」というフランス料理店を運営しているとします。
この場合、「鈴木商事」を商標登録する重要性は高くないかもしれません。
なぜなら、鈴木商事にとっては、社名よりも「はやぶさフレンチ」を皆に知ってほしいだけだからです。お客さんにとっても「はやぶさフレンチの社名は何だ?」ということはさほど気になりません。
「株式会社」は省いて出願してください。
Cotoboxの検索において、「株式会社」を省いて検索したときに類似商標が検出され、「株式会社」を追記して類似商標がなかったとしても登録可能性が高まったことにはなりません。
なぜなら、特許庁は、広く一般的に使われている名称(この場合は「株式会社」)を省いたうえで名称の類似性などを審査するからです。
また、「株式会社」を含めての出願のとき、同じ法人名が存在する場合は登録することができません。
関連情報
・商標入門ガイド:会社名は商標登録すべき? 1つの基準と3つのチェックリスト ・商標入門ガイド:個人事業主の商標登録について商標権を移転するには?(個人から法人に名義変更したい)
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