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指定商品・指定役務とは?

Cotoboxサポートチーム2026-03-25

商標登録を行う時には、その商標を使用したい商品・役務(サービス)を願書に記載して出願します。

この記載がないと出願が却下される恐れもあるため、非常に重要なものです。

この記事では指定商品・指定役務について解説します。


その商標を使用する具体的な商品・サービスの名前のことです。

その商標を使用する商品・役務を選ぶ(指定する)ことから、指定商品・指定役務と呼ばれます。

例)

  • その商標を薬に使用したい→サプリメント、薬剤(指定商品)

  • その商標を使用して飲食店を営業したい→飲食物の提供(指定役務)

 

この指定商品・指定役務によって、商標権の権利範囲(=商標を保護できる範囲)が決定します。

そのため指定していない商品・役務は権利範囲外となり、独占することができません。

例えば、商標「あいう」について指定商品「コーヒー・茶」を商標登録した場合、

指定商品でない「被服」に他人が商標「あいう」を使用しても、商標権を行使することができません。

指定商品・指定役務は、自分が使用したい範囲で確実に選択する必要があります。

 


「区分」とは、商標権の対象となる商品やサービスを、45種類に分類したカテゴリーのことです。

区分の数に応じて、商標登録に必要な費用が変わります。

 

指定商品・指定役務は、選択した区分の中に含まれるものであることを要します。

同じ区分の中であれば、複数の商品・役務を指定しても費用は変わりません。


その商標を使用する予定のある商品・役務から選択すると良いです。

前述の通り、指定商品・指定役務は権利範囲の決定を司り、複数選択しても費用が変わらないため、たくさん選択した方が権利が広くお得なようにも思えます。

しかし、商標を使用する予定のない商品・役務を指定すると

  • ①特許庁から使用証明を求められ審査が円滑に進まない

  • ②不使用取消審判を請求され商標登録が取り消される

といったリスクもございます。

指定商品・役務は商標登録にあたって重要なものであるため、適切に選択することが必要です。

Cotoboxにてお申し込み後、担当弁理士が登録可能性について調査を行います。

指定商品・指定役務についてご不明点がある場合は、お気兼ねなく担当弁理士にご相談ください。

Cotoboxにてお申し込み後、担当弁理士が登録可能性について調査を行います。

指定商品・指定役務についてご不明点がある場合は、お気兼ねなく担当弁理士にご相談ください。