商標登録Cotobox

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商標登録証の提供方法変更に関するお知らせ

Cotoboxサポートチーム2025-08-01

平素よりCotoboxをご利用をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、特許庁のデジタル化に伴い、Cotoboxを通じて特許庁に商標登録をする際に発行される紙の商標登録証の郵送を終了し、特許庁が発行するPDFの登録証をオンラインにてご提供する形式に段階的に切り替えます。

誠に恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

以下に、変更点を具体的にご案内いたします。

現在、日本政府全体で行われているデジタル改革において、行政手続のオンライン化が進められています。

特許庁においても、政府のデジタル改革基本方針を踏まえた「特許庁における手続のデジタル化推進計画」があり、その一環で、2024年4月1日より、商標登録証がPDF化されオンライン発送が可能になりました。

発送手続のデジタル化について(特許庁ページ)

これに伴い、Cotoboxを通じたCotobox提携事務所によるサービスにおける商標登録証につきましても、特許庁が発行した商標登録証のPDFをオンラインにて発送する形式のみ、といたします。

 

 

選択画面イメージ

 

現行の利用規約はこちらをご覧ください:https://cotobox.com/terms/

 

これからは、登録証の選択制を廃止し、PDF形式のみのご提供となります。

特許庁より登録査定がおりましたら、従来どおりマイページにアクセスいただき、登録費用のお支払いお手続きを進めていただきます。

 

また、これまでは紙の登録証がご不要なお客様には2,000円(税抜)の控除制度を適用しておりましたが、割引制度は廃止といたします。

 

令和6年11月11日(11月11日を含む)以降、マイページにアクセスされた場合

 ➞登録証の送付方法を選択するボタンが表示されません。また、割引制度はございません。

令和6年11月10日以前(11月10日を含む)、マイページにアクセスされた場合

➞従来通り「PDFのみ」または「郵送とPDF」のご選択が可能です。「PDFのみ」の場合は、税込み2,200円の割引制度が適用されます。

※11月10日以前に発送方法を「郵送とPDF」とご選択済みの場合でも、11月11日時点で未入金の場合、発送方法がリセットされます。そのため、紙郵送をご希望の方は必ず11月10日までにお支払いを完了いただきますようお願い申し上げます。

令和6年11月10日まで(11月10日を含める)にCotoboxマイページにアクセスして登録費用の支払手続をされる場合、ご選択が可能です。


特許庁で発行された登録証のPDFをお届けします。


控除制度も併せて廃止となります。費用の詳細につきましては、Cotoboxの料金一覧をご確認くださいませ。


マイページにアクセスいただき、「権利発生済」のタブからダウンロードしたい商標をご選択いただきますと、登録証ダウンロードのボタンが表示されます。

詳細はこちらのページをご覧ください。

登録証は権利として登録されたことが記載された証紙ですが、商標登録証自体は記念的なもので特に法的な効力はございません。 権利者の手元に紙の登録証原本がないと権利者であることを主張できないといったことはございません。

実際の権利は、特許庁内の「登録原簿」に記録されています。

 

詳しくは、以下の特許庁ホームページをご覧くださいませ。

▶特許(登録)証について(外部サイト):https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_about.html

 

Cotoboxマイページにございます弁理士メッセージより、ご担当のCotobox提携事務所へご連絡ください。

<参考:弁理士メッセージ機能の使い方

画面右下のチャット、もしくは、下記の電話にてCotoboxサポートチームへご連絡ください。

電話番号:0120-959-551

営業時間:10:00~17:00(土日祝、12:00〜14:00を除く)