施行日以降に改正前料金が適用される場合について
法令等の改正により商標登録料等の料金が改定されることとなります。
それに伴い、Cotoboxを通じて登録する際にお支払いいただく料金も変更されます。
改定法の施行日(令和4年4月1日)の前後において新旧どちらが適用されるかにつきましては、以下の通りでございます。
令和4年4月1日(以下、施行日といいます。)以降の納付は、新料金が適用されます。
Cotoboxでの納付とは、代理人である提携弁理士が特許庁へ納付することです。
そのため、Cotoboxでは施行日とは別に、Cotoboxのユーザーさまのお支払いの締切日を設けております。
登録料納付期限が施行日以降の場合に、代理人である弁理士の納付日が施行日以降となるタイミングでお支払いいただくと新料金が適用され、施行日以前の納付となるタイミングでお支払いいただくと旧料金が適用されます。
代理人である弁理士の納付日が施行日以降となるタイミングは、令和4年3月31日以降のお支払い分です。
そのため、旧料金でのお支払いをご希望の場合には、令和4年3月30日以前にCotobox上でのお支払いのお手続きを完了していただきますようお願いいたします。
【例】
登録料納付期限 :3月30日
納付日(決済日) :4月4日また、この場合は5年後の後期分納時も、旧料金適用となります。
ただし、納付期限を延長する手続き(期間延長請求)により納付期限が令和4年4月1日以降となった場合は、改正後の料金で納付いただくこととなります。
【例】
登録料納付期限 :3月30日
納付日(決済日) :4月4日Plain Text商標は権利満了日を過ぎても一定期間内であれば、更新の手続きをすることができます。
この場合、旧料金の割増料金が適用されます。
なお、5年分納時につきましても同様に旧料金となり、分納後期分も旧料金が適用されます。
<参照>
特許庁:令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)
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