商標登録Cotobox

thumbnail

TMマークについて

Cotoboxサポートチーム2025-10-24

TMマークはTrademark(商標)を意味する記号であり、頭文字である「T」と「M」から来ています。

このTMマークには「登録」という意味が含まれないので、TMマークを付けても「登録」商標であると示すことはできません。

逆に言えば、TMマークは、登録されていなくても使用することができます。

したがって、出願していない商標や、出願中でまだ登録されていない商標に、TMマークが使われることが多いです。

商標であることをアピールしたい場合に有意義です。

理由としては、TMマークをつけることは、そのネーミングが商標であると示すことになり、他者の使用を抑制して、普通名称化を防ぐことにことに繋がりうるためです。

商標の機能として自他商品識別機能(識別機能)があります。これは、自分の商品等と他人の商品等を見分けるための機能です。

しかし、商標が不特定多数に使用されるなどして、この識別機能が失われると、商品等そのものを表す一般的な名称(普通名称)として認識されるようになってしまいます。

例えば「エスカレーター」「魔法瓶」などは、もともと登録商標でしたが、普通名称化したネーミングとして知られています。

普通名称化すると、せっかく考えたネーミングが自分の商品等を示すものと認識できなくなり、商標としての意味がなくなってしまう恐れがあります。

よって、新しいネーミングを考え、使用する際は、普通名称化を避けるためにもTMマーク表示の検討も良いでしょう。