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Rマーク(登録商標マーク)について

Cotoboxサポートチーム2026-03-25

Rマーク(®)は、"Registered Trademark"(登録商標)を意味する記号で、頭文字「R」から来ています。

TMマークやSMマークと異なり、「登録」という意味を含むため、付することで商標が登録済みであることを示すことができます。

 

その商標が登録商標である場合は、積極的に付することで、第三者の使用や一般名称化(普通名称化)を防ぎ、自社商標の保護をより強固なものにすることができます。

 

ちなみに、日本の商標法で推奨される正式な商標登録表示「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」は、パッケージや広告のデザイン性の理由から、あまり採用されず、Rマーク(®)を使用する企業が多いです。

Rマーク(®)は、未登録の商標や、出願中でまだ登録されていない商標に使用することは、避けるべきです。登録後に使用するようにしましょう。

 

Rマークは本来アメリカの商標制度に基づく表示であり、日本の商標法に基づく正式な表示(「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」)とは異なります。

しかし、日本国内でも慣習的に使用されており、目にする機会が多くあります。

そのため、商標登録表示と紛らわしい表示として判断される可能性が高く、登録されていない商標に使用することで、虚偽表示となる場合があります。

虚偽表示には、罰則も設けられており、法的リスクが高いため、未登録の商標などには使用を避けるべきです。

Rマーク(®)等のついていない商標であったとしても、基本的に使用は避けるべきです。

 

理由としては、Rマーク(®)等がついていない商標であっても登録商標である可能性があるからです。

 

日本の商標法では、あくまで商標登録表示は、「付するよう努めなければならない」という努力義務です。

そのため、表示しなくても罰則はなく、他社商標にRマークや「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」の表示が付いていなくても、その商標が登録されている可能性があります。

 

もし仮に、使用してしまった商標が他人の登録商標であった場合、

商標権侵害となり、差止請求や損害賠償請求を求められたり、罰則が課せられる可能性がございます。

 

よって、マーク等の有無のみで登録されているかどうかを判断し、

勝手に使用するのは避けましょう。