日本では 先願主義 が採用されており、早く出願した人が権利を取得できます。
このルールを踏まえて早めに出願することで、以下のような具体的なメリットが得られます。
指定商品・サービスの範囲で登録商標を 独占的に使用 できます。
商標権の同一・類似の範囲で、他人による使用の排除ができ、後発によるフリーライド(タダ乗り)や権利侵害を防止できます。
権利侵害があった場合、使用停止・廃棄・損害賠償請求が可能です。
未登録の場合、不正競争防止法による立証が必要で、対応に手間と時間がかかります。
後発が先に出願・登録して権利を主張してきた場合の、看板掛け替え・在庫廃棄・アプリ名変更などの損失を回避できます。
登録商標があれば、模倣品の税関差止が可能。
権利立証が容易なため、ローンチ直後のなりすましや悪質転売への初動対応も速く行えます。
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商標権は譲渡・売買・担保設定・会計上の無形資産計上(厳しい評価あり)・企業価値評価の対象になります。
ライセンス契約やOEM/ODM・FCで 対価を得る根拠 になり、交渉力が向上します。
公開公報による権利情報が明確なため、デューデリジェンスでの権利クリアが確認でき、再ブランディング費用や訴訟リスクを減らせます。
商号登記だけでは商品・役務の標章は守れません。
事業名・プロダクト名・ロゴは商標で保護するのが最適です。
10年ごとの更新で半永久的に保持でき、ブランド寿命を延ばせます。
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サイト・パッケージ・広告・SNS・アプリ上で ® 表示により心理的抑止力が働きます。
JPドメインやUDRP等の紛争で権利者として主張しやすくなります。
検索連動型広告での指名キーワード広告や誤用に対し、明確な根拠で調整・申立が可能です。
国内で商標を取得することは、海外での権利取得やブランド展開の土台になります。
国内出願や登録が、海外での商標権取得の際に、優先権や交渉上の有利性を生み、世界進出への足がかりになります。
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使えますが保護は限定的です。
不正競争防止法頼みとなり、周知・著名要件や混同の立証が重く、スピード勝負に弱いです。
商号登記は会社名の登記であり、商品・役務の標章は守れません。
商品・役務名の保護は商標登録が最適です。
屋号や商号であっても商標登録すべき場合がございます。
ロゴ商標と文字商標では権利範囲が異なるため、両方の取得が最も強固です。
更新しないと消滅します。
3年以上の不使用で取消されることもあるため、使用と更新がセットで重要です。
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