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二段併記商標とは

Cotoboxサポートチーム2025-08-01

「アルファベット表記や漢字表記で商標登録を目指したいが、意図した読み方で読んでもらえるか不安」というとき、よみがなを指定しての登録ができるのかは気になるところです。

今回は、2種類の表記を1度で登録ができる二段併記商標についてご説明いたします。

メリット、デメリットを踏まえてどのように出願するか、検討してみましょう。

称呼(よみがな)を指定して出願されたい場合は、標準文字商標ではなく、二段併記商標などの方法をとる場合があります。

 

 

下図の読み仮名を振ったような見た目の商標を「二段併記商標」や「二段書き商標」といいます。

称呼(参考情報)には希望した読み方が含まれる可能性が非常に高くなるといえます。

 J-PlatPatより引用(登録5735653

 

また、このような登録方法はデメリットも多く、注意が必要です。

一般的に、称呼(よみがな)まで保護をしたい場合は、[漢字・英字表記の商標]と[かな・カナ表記]とに分けて、文字商標(標準文字商標)で2件登録をすることになります。

これにより、漢字・英字表記も、よみも確実に保護できるといえます。

 

しかし、これでは、出願件数が2件になるため、費用が倍かかってしまいます。

二段併記商標を活用すると、1件の登録で[漢字・英字表記の商標]と[かな・カナ表記]を登録できるため、費用を抑えることができます。

例えばソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が登録している、こちらの『FAIT\ファイト』という商標を見てみましょう。

J-PlatPatより引用(登録6045748

上段の『FAIT』は一般的には「ファイト」以外にも「フェイト」などと読むこともできます。

 

しかし、他社が『フェイト』という名称を使用していたとしても、『FAIT\ファイト』とは類似していないと判断される可能性があります。

『FAIT』のみで登録をしていた場合は、「フェイト」と読むこともできるため、「フェイト」という名称に対して商標権の侵害を主張することができます。

 

日本の商標制度では、商標登録されてから3年が経過した後に、その商標を使用していない場合、第三者が特許庁に対して不使用取消審判を請求することで、商標登録を取り消すことができます。

 

先ほどと同じ『FAIT\ファイト』を例に見てみましょう。

 

コストを抑えるために二段併記商標を登録した商標権者が、『FAIT\ファイト』ではなく『FAIT』を使用していた場合、『FAIT\ファイト』と『FAIT』は異なるものと判断される可能性があります。

 

この場合、登録商標が使用されていないと判断され、登録の取り消しになる可能性があります。

もし、『FAIT』、『ファイト』の両方で商標を登録していれば、登録の取り消しを防ぐことができます。

 

そのため、特別な事情がない限り、[普段もっとも使用する状態・表記]をまず登録するのがおすすめです。

まずは、文字商標としてお申し込みください。

そして、出願を担当する弁理士に、二段併記のご希望である旨をご申告お願いいたします。

お申し込み画面にあります「担当弁理士への伝達事項」の欄に、ご入力いただくとスムーズです。