商標登録は、申請するネーミングやロゴデータの決定から始まります。
このページでは出願商標を決めるポイントをご紹介します。
商標登録の商標とは、単なる言葉ではありません。 似たようなジャンルの商品を区別するために使用する「目印(ブランド名やロゴ)」です。
商標はいろいろな状態で出願することができます。
Cotoboxでは標準文字で出願に進む場合を「文字商標」、 JPEGデータにて出願する場合を「ロゴ商標」と表現しています。
耳で聞いたイメージを強く保護できます。
ロゴデータの用意が不要で、すぐに出願を進められます。
デザインや見た目を強く保護できます。
文字では登録できない「業界内で一般的に使用されている言葉」も、ロゴデザインを登 録することで他社と差別化・ブランド化が可能です。
予算に余裕があるときや権利をしっかり固めたいときは、文字・ロゴ両方の登録がおすすめです。
以下のような場合は、どちらかのみでも良いかもしれません。
ロゴを変更するかもしれない → 文字のみ
シンプルなロゴタイプで、誰でも同じように文字を読み取れる → 文字またはロゴのみ
業界内での一般用語であり文字商標の登録が難しい → ロゴのみ
ケースバイケースですので、以下の記事もぜひご参考ください。
特許庁は、さまざまな商品・サービスを細かく分類しています。それらをジャンルごとにカテゴリ分けしたものが区分です。
登録可能性や基本費用は、どの区分で/いくつの区分で出願するかによって決まります。
次のステップに進む前に区分について簡単に知っておきましょう。
第1類から第45類まであります
同じブランド名を使ってさまざまな商品を展開する場合、必要な区分も非常に多くなってしまうかもしれません。 そんなときは、事業展開や予算にあわせて「今の時点ではどの区分で出願するか?」という検討も必要になります。
登録できない理由の多くは「似たような商標がすでに登録されているから」です。
まずは似たような商標が登録されてしまっていないか、検索してみましょう!
Cotoboxの無料検索では登録したい商標と区分を入れるだけで、簡単に類似調査が可能です。
Cotoboxの検索機能でリスクの確認をしたら、できるだけお早めの出願がおすすめです。 商標権は出願が早いものが優先登録され、また、審査結果が出るまでに数ヶ月かかるからです。
Cotoboxでは検索結果の確認ページからシームレスに提携弁理士への出願依頼ができます。 お申し込み後はご依頼先の提携弁理士へ、区分や詳しい登録可能性をあらためてご相談いただけます。
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